石川孝税理士事務所税理士は、月次決算・節税・財務コンサルティングを通じて中小企業の黒字決算をサポートしています。

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黒字経営を実現するための損益分岐点とは?

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損益分岐点とは、自社の収支がトントンになる売上高がいくらになるのかという分岐点を指します。

レストランを10店舗、運営する会社を例にして解説させていただきます。

前提

  1. 1店舗の1ヶ月にかかる固定費が160万円(人件費100万円、家賃30万円、その他経費30万円)。
  2. 粗利益率70%(食材の原価率30%)

としますと、1店舗の1ヶ月の収支トントンの売上高は、次のようになります。

損益分岐点売上高 228.6万円(固定費160万円÷粗利益率70%)

月の営業日数が25日とした場合、1日あたり売上高9.1万円が採算ラインです。
また、平均客単価が5千円としたならば、1日あたり約18人のお客様が必要になります。

仮にお客様を1日あたり今より2人増やしたとしたらどうなるでしょうか。
1店舗あたりの年間利益は、次のようになります。
(5千円×2人)×70%×25日×12ヶ月=210万円

損益分岐点売上高を超えると、粗利益の分がそのまま利益になります。

会社全体で計算しますと210万円×10店舗=2,100万円の年間利益になります。

もし、社長様の会社が、収支トントンの会社であったのなら、上記のように数字が見えることで俄然やる氣になりませんでしょうか?
何とかして、1日あたり2人増客するには、どんなマーケティングが有効なのか、社長様の頭の中は、フル回転しだしたのでは、ないでしょうか。

このように、自社の損益分岐点を明確にすることが、いかに重要か、ご理解いただけたでしょうか。

埼玉県さいたま市、川口市を中心に活動する税理士 石川孝税理士事務所 トップペ-ジヘ

一般的に「節税」という耳障りの良い言葉に惑わされている方が、多くいらっしゃるのではないでしょうか。

確かに出来る事なら税金は払いたくないものです。

ここで節税方法の4つのパターンをお話いたします。

1.お金を使わないで税金減らす方法
  • 不良債権を貸倒処理する。
  • 固定資産台帳をチェックし、存在しなければ、除却損を計上する。
  • 各種税額控除する。
  • 売上の計上基準を引渡基準から得意先の検収が終了した日に計上する検収基準に変更する。
2.お金を使わないで税金を先送りする方法
  • 棚卸資産の評価損を計上する。
  • 有価証券の評価損を計上する。
  • 貸倒引当金を計上する。
  • 給与、社会保険料等の経費をもれなく未払費用に計上する。
3.お金を支出して税金を減らす方
  • 教育訓練等の人材育成費の増額
  • 必要な修繕費
  • 広告宣伝費の増額
  • 従業員への期末賞与
  • パソコン、プリンター等業務を効率化する備品の購入費の増額

これらは、先行投資であって会社が儲かっている時に設備や人材に投資して利益を圧縮し、将来に備えようとするものです。

4.お金を支出して税金を先送りする方法
  • 解約返戻金がある保険商品等

なお、上記は必要な節税ですが、多くの場合、以下のように節税と称して無駄使いはしてないでしょうか?

  • 過大な生命保険の加入
  • 交際費と称しての飲み代
  • 不必要な車の購入代(減価償却費)

などなど。

無駄使いをしていると、どんどん経費は増えますが、お金が手元に残らなくなります。

例えば、当期利益が1,000万円あり、同額の現金を支出して節税商品を買ったとします。

(1)当期利益1,000万円-節税商品1,000万円=0円(税金)
(2)当期利益1,000万円とした場合、実行税率40%として400万円の納税

上記(1)で節税した場合、税金はゼロになりますが、稼いだ利益1,000円も会社から流出していますので会社には1円も残らないことになります。

一方、(2)は、400万円税金を支払いますが、600万円が会社に残ります。
この税引き後利益を会社に残すという考え方が非常に大事なのです。
この税引き後利益は、毎年毎年、会社内に蓄積され、だんだんと会社が大きくなっていくのです。

節税は、元々小さなことの積み重ねが大事なのであって、無理な節税は会社の体力を奪います。節税にウルトラCは、存在しません。
節税対策の最も有効な方法は、月次決算での経営状況の把握し、早めに手を打つことです。

また、節税の観点から、売上が最も上がる月を期首にすることをお勧めします。
そうすることによって1年かけて様々な節税策を講じることができます。
また、景気動向等により、売上が予想よりも急減した場合でも、赤字を回避する手立てを講じることができます。

節税においても、いかに月次決算が重要かご理解いただけましたでしょうか。

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役員報酬が期の途中で変えられないのをご存知ですか?

会社の利益が予想していたより多く出た場合でも、期の途中で役員報酬は、増額できません。

社長様の頑張りの結果なので人情としては、上げてあげたいのはやまやまですが、税法上認められておりません。

もし増額した場合には、その増額した金額は、会社でも、損金にならないので課税され、役員個人でも、所得税が課税されるのでダブルパンチです。

それでは、「賞与で落とせばいいじゃないか」という声が聞こえてきそうですが、これまた損金にはできません。税務署への事前届出が必要なのです。

役員報酬は、中小企業の節税で最も重要な分野ですがこの他にも、税法上様々な規制がありますので役員報酬を決める際には、是非顧問税理士にご相談されることをお勧めいたします。

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得意先を接待するための飲食費は、交際費の代表です。

法人の場合、交際費となれば、税務上、最低10%は損金にすることはできません。
(個人事業の場合は、全額が経費になります。)

また、資本金が1億円超の法人であれば、交際費は1円たりとも損金にすることはできません。

この飲食費について法人税法上、交際費から除いて、その全額を損金とする取り扱いがあります。

1人当たり5千円以下の飲食費で社外の取引先などとの飲食が対象です。
資本金の制限もありませんので、資本金が1億円超の法人も対象になります。​

適用できる要件としては、以下の事項を記載した書類を保存しておく必要があります。

  1. 飲食等のあった年月日
  2. 飲食等に参加した取引先の氏名、名称、その関係
  3. 飲食等に参加した人数
  4. 飲食費用の額、飲食店の名称、所在地

実務的には、上記の事項を記載した社内用の「飲食費申請書」を作成しておき、飲食費を使用した役員、社員に記入してもらい、お店の領収証を「飲食費申請書」の裏に張って保存しておくことをお勧めいたします。

交際費課税をさけるには、1人当たりの飲食費が5千円を超えないようにしましょう。

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法人の決算月は、3月が一番多いのですが、なぜ3月決算にしているのでしょうか。
中小企業の場合ですと、ただ、なんとなくではありませんか?

実は、会社において、いつを決算月にするかということは、大変重要です。

どんな業種であっても、1年のうちには利益の変動があります。

最も良い決算月の決め方は、最も利益が上がる月を期首にもってくることです。

なぜなら、期首で上がった利益は、1年間の事業活動の中で有効に使うことができます。
事業活動に投資をしながら有効な節税対策を打てるのです。

逆に、利益が最も上がる月を期末にしていた場合、予定通り利益が上がっていれば問題ありませんが、予想よりも、売上が大幅に落ち込んだ場合には、赤字決算を余儀なくされます。

しかし、これが期首であったなら、経費削減等で減益幅を緩和させ赤字を回避することも可能になります。

また、期末に最も利益が上がる会社では、節税のための時間的余裕がなく、無駄な税金を納めることになりかねないことになります。

事業活動と節税の観点から如何に決算月の決め方が重要であるかお解かりいただけたでしょうか。

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一般的に会計事務所が毎月もってくる月次資料は、試算表だと思います。

試算表は、読んで字のごとく取りあえずの表(現金ベースの仮のもの)になっているのではないでしょうか?

社長が必要な月次資料は、試算表ではなく月次決算書ではないでしょうか。


月次決算書は、現金ベースではなく、発生ベ−ス(企業会計ベース)になっていなくては経営資料として意味がありません。

例えば、毎月の試算表では黒字だったのに決算を閉めてみたら赤字だったなんていう経験はありませんか?

なぜそのようなことになっているかと言うと、毎月の月次決算が単なる現金ベ−スの経理でしかなかったためです。

ここで経営に役立つ月次決算書作成の7つの法則をお話いたします。

  1. 必ず発生ベ−スで計上すること。例としては、売掛金(商品を引渡したのにまだ受取っていない金額)、買掛金(商品を仕入れたのにまだ支払っていない金額)を計上する。また、年払いの保険料等があれば月割りにする。
  2. 月次で商品の棚卸を行うこと。月次で正確に行うことが難しければ、百万円ないし十万円単位でも良いので在庫金額を把握しておく。
  3. 仮払金、仮受金は原則使わないこと。使わざるを得なかった場合には、翌月必ず内容を確認し適切な勘定科目に振り返ること。
  4. 減価償却費を月割り計上すること。ザックリでも良い。
  5. 支払予定の賞与を6分の1づつ月割り計上すること。
  6. 消費税は原則として税抜き経理にすること。
  7. 納税充当金(予測税額として費用計上)を月割り計上すること。


上記7つの法則により、月次決算をしたならば、毎月の損益が正確になり、決算でいままで黒字だったものが急に赤字になるというようなことはなくなります。

このように月次決算を正しく行うことにより、経営判断が迅速になり、早めの手を打つことができるようになります。

なお、上記の項目で最も重要なものは、1と2です。
1は、債権債務の管理という観点からも重要です。折角売上が立ったのに未入金のままでは意味がありません。

キャッシュが最も重要なのです。
2の在庫管理は、不良在庫の発見や盗難等にも有効ですが、在庫棚卸の重要性は売上原価の計算のポイントだからです。

売上原価は変動費ですが、これが不正確では粗利益率も不正確になり、経営判断上、何の商品に力を入れるべきかわからない状態となり、月次決算が経営に活かせなくなります。
月次決算7つの法則を頭に入れて月次決算を行ってみたらいかがでしょうか?

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固定資産を取得した場合の節税方法とは?

不動産を購入すると、必ず不動産取得税と登録免許税その他登記または登録のための費用がかかります。

この2つの税金及び費用は、取得価額に入れてもいいし、経費として処理しても構いません。

不動産取得税は、都税事務所や県税事務所から納付書が送られてきます。
その納付書と一緒に送られてきた書類を見れば税額が決定した日が書いてありますのでその日で経費にすることができます。

これは不動産に限らず、車なども同じですので、自動車税、自動車取得税、重量税、登録費用については、車の取得価額に含めず、取得時の経費で落としましょう。

上記のような税金等は、節税の観点から、取得時の経費で落とすことをお勧めいたします。

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修繕費は、税務調査でよくもめる項目なので注意する必要があります。

修繕費は、固定資産(建物、機械、車両等)に対する現状回復のための費用です。

よく金額が大きいと取りあえず資産計上を勧める会計事務所が多いと思いますが、現状に回復するための費用であれば、金額に関係なく修繕費として経費にできます。

そのための証拠としてデジタルカメラで修繕前と修繕後を撮っておくことをお勧めいたします。


修繕費なのか資産に計上しなければならないのかの考え方は、以下のようになります。

  1. 修繕費・・・修繕することによって現状に回復(元に戻る)するための支出。
  2. 資産計上・・修繕や改良工事をすることによってその資産価値が高まったり、使用 可能年数が延びるような支出。

但し、判定について実務上は、主に以下のように行っているのでご参考ください。

修繕費
  1. 支出額が20万円未満または3年以内の周期で行われる修繕である。
  2. 建物の解体移築費用
  3. 機械の移設費用等
  4. 支出額が60万円に満たない。
  5. その支出額がその固定資産の前期末の取得価額の10%相当額以下である。
  6. 継続経理を要件として支出額の30%相当額とその固定資産の前期末の取得価額の10%相当額のいずれか少ない金額を修繕費とし、残額を資産計上している。
資産計上
  1. 建物の避難階段の取付など物理的に付加した部分にかかる費用。
  2. 用途変更のための模様替えなど、改造または改装に直接要した費用。
  3. 機械の部分品を品質または性能の高いものに取替えた場合の費用のうち、通常の取替え費用を超える部分の金額。

資産計上にしてしまうと減価償却費として複数年での経費算入となりますので、現状回復費用は、なるべく修繕費として経費で落としましょう。

一般的な会社の場合、毎年消費税を納めるのが普通だと思います。

しかし、設立事業年度や多額の設備投資をした事業年度は、消費税が還付される可能性が十分あります。
消費税の還付額は、「お小遣い」程度の金額ではなく、その後の資金繰りに影響するぐらい多額になることがあります。

但し、還付を受けるには、事前の有利不利の判定や還付額の試算、届出書の提出などの綿密な計画が必要になります。

ここで消費税の計算方法について簡単にご説明します。
基本的には、受け取った消費税から、支払った消費税を差し引きます。

その金額がプラスであれば納付、マイナスであれば会社側に還付されます。(実際には、複雑な計算もあります)

会社設立事業年度や個人で事業を始めた年は、本当に注意が必要です。
 

ここで不動産賃貸業を開始する会社を例に説明いたします。
商業ビルを2億1千万円(税込み)で取得し、月額105万円(税込み)で賃貸するとします。資本金が1千万円未満の株式会社であれば、設立1期目、2期目は、消費税を納める義務がありませんので消費税の納税額はゼロです。

しかし、設立1期目に課税事業者になるための届出書を税務署に提出するとどうなるでしょうか?

賃貸収入にかかる消費税5万円×12ヶ月=60万円、取得した商業ビルにかかる消費税1,000万円との差額940万円が還付されるのです。

ここで注意しなければならないのは、「課税事業者」になるという制度を選択した場合には、2年間は継続して消費税を納める義務が発生することになります。

したがって、2期目は、賃貸収入にかかる消費税が5万円×12ヶ月=60万円ありますのでそのままだと60万円を税務署に納めることになります。

ここでもう一工夫して、1期目の終わりに簡易課税という制度を選択する届出書を税務署に提出しますと先ほどの納税額60万円が半分の30万円になります。因みに簡易課税も2年間継続して適用されます。


この2年間における納税額比較は、以下の通りになります。

  1. 「課税事業者」を選択しない場合・・・1期目、2期目とも納税額ゼロ
  2. 「課税事業者」を選択した場合・・・・1期目が940万円の還付、2期目が30万円の納付
    2年間で差引き910万円(940万円−30万円)の還付となります。

上記の例ですと、この方法を知らないでいたならば910万円損をしたことになります。

消費税は、事前に届出をする書類が多いので、手遅れになる場合が多く見受けられます。

とにかく早い段階で顧問税理士に相談することをお勧めいたします。
多額の設備投資をする事業年度も、事業年度前に届出書類を提出しなければ上記のように還付(節税)を受けることができませんので顧問税理士への事前相談が重要です。

企業の消費税について詳しくお知りになりたい方は、どうぞお気軽にご相談ください。

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会社が最低限あげなければならない利益(税引後)があります。

その最低限上げなければならない利益(税引後)は、現在ある借入金の年間返済額です。

要は、借入金の年間返済額を利益(税引後)として確保しなければ資金が回らなくなります。

借入金の返済原資は、「当期純利益(税引後利益)+減価償却費(もしあれば)」になります。


例えば、年間600万円返済しなければならない場合で考えてみます。

前提条件
A.固定費4000万円(人件費、支払利息等)
B.減価償却費なし
C.粗利益率30%(変動費率70%)
D.実行税率40%

税引前利益 600万円 ÷ 40% = 1000万円
必要売上高 (1000万円 + 4000万円) ÷ 30% = 16666万円になります。


これを分かり易くするために損益計算書に並べてみますと次のようになります。

  1. 売上高16666万円
  2. 売上原価11666万円(1×70%)
  3. 売上総利益5000万円(1−2)
  4. 固定費4000万円
  5. 税引前当期純利益1000万円
  6. 法人税等400万円
  7. 当期純利益600万円


上記のように年間600万円返済するためには、最低1億6千6百万円の売上を上げなければならないことが分かります。
営業日数が300日の場合、1日当たり55万円売上げなければなりません。
平均単価が3千円の商売ならば、1日当たり183個の売上が必要です。

借入をする場合には、上記のようにどのくらいの売上を上げなければならないかをよく検討されることをお勧めいたします。

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