石川孝税理士事務所税理士は、月次決算・節税・財務コンサルティングを通じて中小企業の黒字決算をサポートしています。

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飲食費を交際費ではなく全額経費にするには?

得意先を接待するための飲食費は、交際費の代表です。

法人の場合、交際費となれば、税務上、最低10%は損金にすることはできません。
(個人事業の場合は、全額が経費になります。)

また、資本金が1億円超の法人であれば、交際費は1円たりとも損金にすることはできません。

この飲食費について法人税法上、交際費から除いて、その全額を損金とする取り扱いがあります。

1人当たり5千円以下の飲食費で社外の取引先などとの飲食が対象です。
資本金の制限もありませんので、資本金が1億円超の法人も対象になります。​

適用できる要件としては、以下の事項を記載した書類を保存しておく必要があります。

  1. 飲食等のあった年月日
  2. 飲食等に参加した取引先の氏名、名称、その関係
  3. 飲食等に参加した人数
  4. 飲食費用の額、飲食店の名称、所在地

実務的には、上記の事項を記載した社内用の「飲食費申請書」を作成しておき、飲食費を使用した役員、社員に記入してもらい、お店の領収証を「飲食費申請書」の裏に張って保存しておくことをお勧めいたします。

交際費課税をさけるには、1人当たりの飲食費が5千円を超えないようにしましょう。

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