一般的な会社の場合、毎年消費税を納めるのが普通だと思います。
しかし、設立事業年度や多額の設備投資をした事業年度は、消費税が還付される可能性が十分あります。
消費税の還付額は、「お小遣い」程度の金額ではなく、その後の資金繰りに影響するぐらい多額になることがあります。
但し、還付を受けるには、事前の有利不利の判定や還付額の試算、届出書の提出などの綿密な計画が必要になります。
ここで消費税の計算方法について簡単にご説明します。
基本的には、受け取った消費税から、支払った消費税を差し引きます。
その金額がプラスであれば納付、マイナスであれば会社側に還付されます。(実際には、複雑な計算もあります)
会社設立事業年度や個人で事業を始めた年は、本当に注意が必要です。
ここで不動産賃貸業を開始する会社を例に説明いたします。
商業ビルを2億1千万円(税込み)で取得し、月額105万円(税込み)で賃貸するとします。資本金が1千万円未満の株式会社であれば、設立1期目、2期目は、消費税を納める義務がありませんので消費税の納税額はゼロです。
しかし、設立1期目に課税事業者になるための届出書を税務署に提出するとどうなるでしょうか?
賃貸収入にかかる消費税5万円×12ヶ月=60万円、取得した商業ビルにかかる消費税1,000万円との差額940万円が還付されるのです。
ここで注意しなければならないのは、「課税事業者」になるという制度を選択した場合には、2年間は継続して消費税を納める義務が発生することになります。
したがって、2期目は、賃貸収入にかかる消費税が5万円×12ヶ月=60万円ありますのでそのままだと60万円を税務署に納めることになります。
ここでもう一工夫して、1期目の終わりに簡易課税という制度を選択する届出書を税務署に提出しますと先ほどの納税額60万円が半分の30万円になります。因みに簡易課税も2年間継続して適用されます。
この2年間における納税額比較は、以下の通りになります。
上記の例ですと、この方法を知らないでいたならば910万円損をしたことになります。
消費税は、事前に届出をする書類が多いので、手遅れになる場合が多く見受けられます。
とにかく早い段階で顧問税理士に相談することをお勧めいたします。
多額の設備投資をする事業年度も、事業年度前に届出書類を提出しなければ上記のように還付(節税)を受けることができませんので顧問税理士への事前相談が重要です。
企業の消費税について詳しくお知りになりたい方は、どうぞお気軽にご相談ください。
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埼玉県さいたま市、川口市を中心に活動する税理士 石川孝税理士事務所 トップペ-ジヘ
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