石川孝税理士事務所税理士は、月次決算・節税・財務コンサルティングを通じて中小企業の黒字決算をサポートしています。

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役員報酬の期中減額できるか

最近の不況で役員報酬を下げる会社が多くなっているかと思います。

この間も、ある中小企業の社長さんとお話していましたら、源泉税の6ヶ月ごとの納付時期に合わせてこの半年分の役員報酬を減額するとのことでした。

この会社は、別の税理士の顧問先でしたので、それ以上詳しいことは聞きませんでしたが、今の税制では、役員報酬を期中に減額することは原則できません。

役員は、委任契約であり、年1回の株主総会等で報酬の限度を決定するのが通例です。

税制もこれに合わせて年1回のみの改定が許されています。

期中に役員報酬の減額をする場合には、経営の著しい悪化などがない限り税法は認めてくれません。

この経営の著しい悪化は、単に一時的な資金繰りの都合や業績目標値に達しなかったことなどの理由は含まれません。

従業員のリストラや賞与をカットせざるを得ないような状況であるならば、経営の著しい悪化になり、役員報酬の減額も税法上認められることになります。

ここでのキーワードは、「役員報酬は、原則年1回しか改定できない」「期中減額する場合には、経営の著しい悪化がなければできない」です。

不況で役員報酬を下げることを検討している会社は、是非、事前に顧問税理士に相談することをお勧めいたします。

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